就労ビザとは 就労ビザとは、外国人が日本で働く場合に必要となる在留資格をいいます。 そのため、日本の会社が外国人を雇用する場合には、雇用する外国人に就労ビザが必要となります。 この就労ビザは、雇用先の仕事内容に関連するものが必要となります。 例えば、通訳・翻訳として働く場合には、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が必要となります。また、外国料理のコックさんとして働く場合には、「技能」という在留資格が必要となります。 就労ビザがなかったら 就労ビザがない外国人を雇用した場合、雇用主は、不法就労助長罪として罰せられ、3年以下の懲役若しくは 300万円以下の罰金、場合によってはその両方が科されます(2025年6月からは懲役が3年から5年へ、罰金が 300万円から500万円に厳罰化されます)。 何の就労ビザが必要か 1 外国人が、日本で技術者や事務員等として会社で働く場合に必要になる在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」になります。 具体的には、以下の業務となります。 管理業務(経営者を除く)、 調査研究、 技術開発、法律関係業務、企画事務、通訳・翻訳、貿易業務 2 「特定産業分野」において、必要となる在留資格が、「特定技能」です。 具体的には、介護、ビルクリーニング、建設等になります。 3 外国人が、日本に技術を学びに来て、海外へ技能移転をするための在留資格が「技能実習」です。 具体的には、建設、食品製造、機械・金属関係等になります。 就労ビザを取得するには 就労ビザを取得するには、2通りの方法があります。 【1】雇用される外国人がまだ海外にいる場合には、雇用する会社側で在留資格認定証明書を取得し、取得した在留資格認定証明書を外国人に送付後、外国人が在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザを申請・発給を受けます。 【2】雇用される外国人がすでに日本にいる場合には、就労ビザへの在留資格変更許可申請を行います。 取得条件 就労するための在留資格を取得する際、種類ごとに条件が異なります。 ここでは、【技術・人文知識・国際業務】の条件を説明いたします。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、従事する業務によって、学歴または職歴(実務経験)要件が異なっています。※複数の業務にまたがって従事する場合、原則として、全ての業務に関する要件を満たす必要があります。 簡単に説明すると,以下の条件が必要となります。 ①ビザの種類に適合するような業務に就くこと(「単純労働」は許可されません) ②業務に関連のある学部や学科を卒業していること、または実務経験を有していること ③日本人と同等以上の報酬を得られること ④就労先の企業に継続性や安定性があること 在留資格認定証明書の申請方法 [申請先] 在留資格認定証明書の申請は、本人または代理人が、申請者である外国人が居住を予定している所在地、もし くは勤務予定先の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁へ申請書類を提出することによって行います。 [必要書類] 必要書類は主に、勤務する会社の事業内容、従事する職務を証明する書類、申請者たる外国人の学歴や実務経 験を証明するものとなります。 具体的には、下記の書類となります。 ・申請書・申請人の写真(4×3センチ)・採用・招へい理由書・職務内容説明書・申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)・最終学歴の証明書(卒業証書)・職歴を証明する文書・雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等)・企業との雇用契約書等・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し) [取得までの期間] 出入国在留管理局での審査の期間は概ね1か月〜3か月です。 [取得費用] 在留資格認定証明書の申請自体には、手数料はかかりません。 在留期間 許可される在留期間は、3か月、1年、3年、5年のどれかとなります。